一般知識 法令について

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  • このトピックには4件の返信、2人の参加者があり、最後ににじにより5年、 2ヶ月前に更新されました。
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    • #10468
      にじ
      ゲスト

      問題を解いていて気になった点です。
      平成25 第1回の問14 bと
      平成29 第1回 の問13 a
      文の内容として、気象業務許可をとっている事業者に従事している予報士の処罰対象の問題なのです。

      25年の方は予報業務許可事業者に雇われている気象予報士が、業務の中で事業者が許可を受けていない範囲の予報をした場合
      気象予報士&事業者が刑事罰対応とあります。

      しかし、29年の方は
      他のものの行う予報業務に、そのものが予報業務の許可を受けていないことを知らずに従事していた場合は、予報業務を行っていたものだけが罰せられるとあります。

      この違いはなんなのでしょうか。
      とても気持ちが悪いです。

      と、ここまで書いて 気象業務関係法令集を読みあさっていたところ、
      行為者を罰するほか、その法人または人に対しても罰金刑とありました。
      罰する→×罰金刑
      ということなのでしょうか。
      どなたかお願いいたします。

    • #10475
      北上大
      キーマスター

      にじさん、こんにちは。

      最初に一つお願いがあります。
      このサイトでは、試験回数の表記は通算回数で表記することを標準としていますので、次回からは、第40回と第48回と記載するようにお願いします。
      手元の資料を探すのに時間がかかるもんで(^_^;)

      さてこの問題ですが、言葉遊びとでも言うような話のようです。

      気象業務法 第四十六条2(50万円以下の罰金)
      第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者

       

      第40回学科一般知識 問14(b) 『誤』
      『予報業務許可事業者に雇われている気象予報士が、その業務の中で、その事業者が許可を得ていない波浪の予報を行ったときには、その気象予報士は罰せられるが、事業者は処罰の対象とはならない。』

      これは、事業者が罰せられないのは完全に誤りですね。
      また、気象予報士が予報を行ったので、有罪と読み取れます。

       

      第48回学科一般知識 問13(a) 『正』
      『他の者の行う予報業務に、その者が予報業務の許可を受けていないことを知らずに従事していたときは、気象予報士の登録は抹消されない。』

      こちらの気象予報士は、従事していたが、予報を行ったとは書かれていません。

       

      気象予報士が、自ら実際に、予報を行なったか行わなかったかの違いではないでしょうか?
      あまり自信はありませんが(^_^;)

    • #10480
      にじ
      ゲスト

      北上大さん
      こんにちは。回答ありがとうございます。
      試験回数の表記の件、確認していませんでした…。
      失礼いたしました。

      うーん、重箱の隅をつつくような問題ですね…!
      ですが、仰る通りだと思います。スッキリいたしました。
      ありがとうございます。

    • #10484
      ウルトラゾーン
      ゲスト

      ご質問の問題は、多くの人が釈然としないやつですよね。
      法令問題という事で、久しぶりに気象業務法、気象業務施行令、気象業務施行規則をざっと眺めてみました。

      どうも条文全体の感じからして、46条の2の「許可を受けないで予報業務を行つた者」の「者」とは、主に予報業者を想定しているように思えます。もちろん個人で予報業務を行っていれば気象予報士本人だし、雇われていても予報士本人に落ち度があれば処罰は免れないでしょう。
      そして、予報業者の義務として
      【第十九条の三】
      『第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。』
      と規定があるのに対し、雇われた予報士に関しての規定はなさそうです。

      以上を鑑みて、上記の
      第40回学科一般知識 問14(b) 『誤』
      『予報業務許可事業者に雇われている気象予報士が、その業務の中で、その事業者が許可を得ていない波浪の予報を行ったときには、その気象予報士は罰せられるが、事業者は処罰の対象とはならない。』
      は、事業者は明らかに処罰の対象ですが、気象予報士は処罰を免れる可能性もありそうです。
      例えば大手のウェザーニュースのような会社があったとして、気象予報士が「予報士募集」の公告を見て応募し、業務に従事したとします。与えられた仕事(予想業務)を行うにあたって、その気象予報士は自分が予想しようとしている範囲の業務について、その会社がちゃんと許可を受けているのかをいちいち確認するかどうか?です。大手なのでまさか許可を取っていないなどとは夢にも思わないかもしれません。そういった場合までその気象予報士を処罰対象とするのかどうか?
      この辺りは、個別の事情を考慮して裁判で判断を下していく事になるのではないかと思います(気象保予報士がいい人であれば、裁判官はなんとかして助けてあげたいと思うだろうし、すごく悪い奴であればなんとか懲らしめてやらなければ!といろんな条文を持ってきて処罰される可能性もなきにしもあらず!という感じがします)。

      次の
      第48回学科一般知識 問13(a) 『正』
      『他の者の行う予報業務に、その者が予報業務の許可を受けていないことを知らずに従事していたときは、気象予報士の登録は抹消されない。』
      については、気象予報士は他の者(予報業者など)が許可を受けていないことを知りませんでした。こういう場合を法律用語では「善意」と言います(善意と言っても、善悪は全く関係なく、知らなかったという意味です)
      そして北上大様の書かれているように、予報を行ったとは書かれていないので、もしも予想を行っていないのであれば処罰の対象外だし、予想を行っていたとしても、その過失の度合(無過失、過失、重過失などと言いますが)、個別の状況、社会への影響度などなど、様々な事情を考慮して判決が下されるのではないかと思います。

    • #10525
      にじ
      ゲスト

      ウルトラゾーンさん
      詳しい例まであげてくださってありがとうございます。
      正直、3回 4回読んでも難しい…と感じる内容です。
      最近の問題では、法令集からは読み取れないレベルの問題がでている気がしてなりません。
      ですが、ウルトラゾーンさんのおかげで次に類題が出れば解答できると思います。
      ありがとうございます。

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