気象業務法の罰則

気象業務法第44条~50条に罰則や禁止事項がある。

A=3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
B=1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
C=50万円以下の罰金
D=30万円以下の罰金
E=20万円以下の科料
F=法定刑罰なし

Aの例(懲役3年、罰金100万円以下)

・屋外に設置してある気象観測機器の破壊
・警報の標識へのいたずら

Bの例(懲役1年、罰金50万円以下)

・気象予報士試験の秘密漏洩
・気象予報士試験機関の違反
・気象測器登録機関の違反

Cの例(罰金50万円以下)

・検定に合格していない気象測器の使用
・気象庁以外の者の警報の制限
・予報業務の許可
・無線通信による発表の許可
・予報業務の目的・範囲の変更認可
・気象予報士に行わせなければならない業務
・業務停止命令違反(業務改善命令じゃないよ)

Dの例(罰金30万円以下)

・土地または水面の立ち入り拒否
・業務改善命令違反(業務停止命令じゃないよ)
・報告の拒否、虚偽および検査の拒否や妨害

Eの例(過料20万円以下)

・許可業務の休廃止の届出
・気象測器登録検定機関の財務諸表不備

Fの例(法定刑罰なし)

・気象観測施設の届け出
・船舶の気象観測の通報
・気象庁の警報事項の伝達
・気象予報士の定められた人数と事業所ごとの配置
・不正な手段で気象予報士登録
・予報事項等の記録作成を怠ったとき
・気象予報士が死亡したときに、その相続人が気象庁長官に届けなかった場合

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