第48回試験 一般 問13について古久根さんへ

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    • #7977
      瀬戸信行
      ゲスト

      古久根さん、当ブログへのコメントありがとうございます。

      早速読ませていただきますと、確認なんですが、刑法以外の法律で罰則の規定が設けられている場合、刑法の規定と矛盾することがあったときは刑法が上位であるため、刑法の規定を優先する。

      つまり今回のケースでは、気象業務法第49条で両罰規定が適用されるところだが、従事している者(気象予報士自身)に過失がないときの例外規定がないために刑法第38条が気象業務法第49条に優先して適用され、予報業務許可事業者のみ罰せられる。したがって気象業務法第24条の21の欠格事由に該当しないので気象業務法第24条の25の登録抹消の対象にもならない。という考え方でよろしいでしょうか?

      そうだとしますと、法律の専門家の方は別として、気象予報士をめざして勉強されている方々の多くが気象関連法規の範囲内では対応できない問題ということになってしまいませんでしょうか?

      気象関連法規の範囲外のことは常識を働かせて解きなさい。というのも違う気がします。

      邪推ですが、試験問題の質の維持のために難問を入れたのかなとも思ったのですが・・・。

      長文となり恐縮ですが、以上、宜しくお願いいたします。

    • #7978
      古久根 敦
      ゲスト

      瀬戸さん,こんばんは.
      第48回一般問13は,私も難問に指定しています(^0^;)

      「気象業務法第49条で両罰規定が適用されるところだが、従事している者(気象予報士自身)に過失がないときの例外規定がないために刑法第38条が気象業務法第49条に優先して適用され、予報業務許可事業者のみ罰せられる。したがって気象業務法第24条の21の欠格事由に該当しないので気象業務法第24条の25の登録抹消の対象にもならない。」という考え方であっていると思います.

      私もこのサイトの解答速報で間違えてしまいました(^0^;) 両罰規定によって気象予報士も罰せられると理解していたのです.「予報業務の許可を受けていないことを知らず」という文言で,気象予報士自身には過失がないと考えられ,上記のような解釈になります.

      気象予報士試験という観点で言えば,試験科目の概要について「民間における気象業務に関連する法規(気象業務および災害対策基本法その他関連法令)」とあり,試験内容として逸脱はしていないですが,刑法まで知らないといけないというのは行きすぎのような気を私もしています.

      ただし,確かに問題のシーンは実際の現場でも起こりうる事柄ですので,知っておくにこしたことはないですが,受験者にとって対応が難しい問題ですね.

      また,仮にこの問題が答えられなかったとしても,他の問題に超難問はないので,試験としては成立しちゃいますね.これもどうかと私も思います.

    • #7979
      ウルトラゾーン
      ゲスト

      こんばんは。
      私は法律については、まだ少しかじっただけの超初心者にすぎないんですが
      僭越ながら、今の私の理解の範囲で書かせてもらいますと

      法律の優先度については
      一般法と特別法というのがあって、特別法が一般法に優先すると言われています。
      また新しい法律が古い法律に優先するとも言われています。
      この一般法と特別法についてですが、その関係は絶対的なものではなく相対的に決まるもので、よく出てくる例えが
      不動産の賃貸借についてで、これは民法にも規定がありますが、借地借家法というものにも規定があり、借地借家法に規定があるものについては、借地借家法が適用され、借地借家法に規定がない事項については民法が適用されます。この場合、借地借家法が特別法、民法が一般法となり、同じ事項については特別法である借地借家法の規定が優先されるといった具合です。

      そこで、話題となっている刑法についてですが
      刑法では第八条に

      (他の法令の罪に対する適用)
      第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

      との記述があるので、他の法律で規定がある場合は、そちらが優先される(すなわち、その規定に関しては刑法が一般法、他の法律が特別法ということになる)のではないかと思われます。

      また、両罰規定が適用される個人は、罪を犯した本人以外では、業務に影響力を持つ取締役、執行役、支配人(←支店長クラス)だけだと思われるので、一般の予報士で「事実を知っていた(悪意)」ならともかく、「事実を知らなかった(善意)」ならば罪に問われる事はないのかな。と思います。
      ※「悪意」「善意」とは、一般的に使われる良い悪いの善悪ではなく、単に「知っていたか、知らなかったか」という意味で法律関係で使われている専門用語みたいなものです。

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