【質問】第60回一般 問12(予報業務の許可)

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    • #86801 返信
      スタル
      ゲスト

      許可申請時に提出した事項に変更があった場合、
      変更後に気象庁長官に報告書を提出しなければならない事項として
      【気象庁の警報事項を受ける方法】
      が令和5年度第1回(一般)問12では「正しい」選択肢になっているのですが、
      現在の気象業務法施行令第50条第2項6号(?)にはその記載が見当たりません。

      こちらは現在の法令においては「誤り」という認識で良いのでしょうか?
      それとも別の場所に記載が移っていたりするのか・・・
      お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

    • #86809 返信
      sinkery
      ゲスト

      当時(令和5年2月28日)の第五十条第一項第六号(第50条第1項第6号)は、この5月末の改訂で第五十条第二項第二号(第50条第2項第2号)に移っているようです。

      今回(令和8年5月29日)の改訂による前回(令和7年10月1日)との差分を載せておきます。
      https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101?tab=compare
      差分はひとつ前としか取れないようで、当時との差分を見たい場合は改訂ごとにひとつ前との差分を取るしかないようです。

    • #86826 返信
      スタル
      ゲスト

      ご返信ありがとうございます。じっくり見て解決することができました。ご丁寧にありがとうございます。

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