警報の伝達に関する質問です。
今まで苦手にしていた警報の伝達について、第63回一般Q14のめざメールの解説を拝見して、大変分かりやすく霧が晴れたような気がしていました。これにより、気象業務法により、警報は気象庁→関係機関、NHK→放送のみが「しなければならない」ということが理解できました。
一方、災害対策基本法第55条では、警報について都道府県知事は市町村長に「とるべき措置について」「通知をする」と書かれています。
また、56条においても、市町村が警報の通知を受けたときは、住民に「伝達しなければならない」となっています。
表現や使っている単語は微妙に異なるのですが、気象業務法と災害対策基本法で言っていることが矛盾しているようにも見えます。
どなたか、これらがどのように整合しているのか教えていただければ大変ありがたいです。