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ぽん太
ゲスト警報の伝達に関する質問です。
今まで苦手にしていた警報の伝達について、第63回一般Q14のめざメールの解説を拝見して、大変分かりやすく霧が晴れたような気がしていました。これにより、気象業務法により、警報は気象庁→関係機関、NHK→放送のみが「しなければならない」ということが理解できました。
一方、災害対策基本法第55条では、警報について都道府県知事は市町村長に「とるべき措置について」「通知をする」と書かれています。
また、56条においても、市町村が警報の通知を受けたときは、住民に「伝達しなければならない」となっています。表現や使っている単語は微妙に異なるのですが、気象業務法と災害対策基本法で言っていることが矛盾しているようにも見えます。
どなたか、これらがどのように整合しているのか教えていただければ大変ありがたいです。 -
ぶうすけ
ゲスト受験勉強時のノート(Wordファイル)を見直しましたが、警報の通知については、気象業務法と災害対策基本法で「(ニュアンスが)異なるので注意!」とコメントしていました。(そのときは、多分一生懸命調べて、自分自身でそのようなコメントを残したんだと思います)
自分としての結論は、「微妙な問題は出題されない!」ということで、あくまで気象業務法に基づいて解答することにしました!(警報の通知は努力義務事項、特別警報の通知は義務事項)
警報の通知については、「細分化」し過ぎて覚えようとするときりが無いので、「浅く」考えた方が良いかもしれません。(私も受験回数が重なるにつれて深みにはまり、苦労しました)
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アキ
ゲスト災害対策基本法が県や市町村に課しているのは、より具体的な情報・指示の伝達です。気象業務法と伝える内容が違います。市町村長は警報が出たことを住民に伝達するだけでなく、警報などの情報に基づき緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難などの指示を伝達し発令します。気象庁は警報を「発表」できても避難指示を「発令」することはできませんので。ついでながら、「警報が発令された」などというのは間違いです。
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ぽん太
ゲスト皆さん、コメント、アドバイスありがとうございます。
二つの法律で伝える内容が異なるということが分かりました。
この期に及んで深みにはまり過ぎないように気を付けようと思いました。
改めて感謝申し上げます!
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