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にちばん
ゲスト「めざ子が教える、気象業務法における、許可・認可・登録・報告・届出のすべて」の動画内にて、気象予報士の氏名の変更が「遅滞なく報告」と「届け出」のいずれの項目にも入っていました。どちらも正解なのでしょうか。ご教示くださいませ。よろしくお願いいたします。
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Prometheus
ゲストこういう場合は法令を調べましょう。ネット環境があればe-Gov 法令検索で調べるのが手っ取り早いです。と言っても当該法令を全部読んでいては非効率なので手際よく探しましょう。
まずe-Govで「気象業務法」を見つけたら、ブラウザの検索機能で法令全体を「氏名」や「変更」などで検索して絞り込みます。複数引っ掛かると思いますが、そのうち気象予報士の登録・変更に関係する条文は「第二十四条の二十三」と「第二十四条の二十四」です。
(引用)
第二十四条の二十三
気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名及び生年月日
三 その他国土交通省令で定める事項第二十四条の二十四
気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。(引用終わり)
これらの条文に基づけば、手続の種類は「届出」で、期限は「遅滞なく」ということになります。
【注意1】AIが返す応答は、最新の法令を参照しているとは限らないし間違いも結構あるので鵜呑みにしてはいけません。必ず法令の原文で確認すること。
【注意2】法令での「届出」と「報告」の違いは、法律用語の解説サイト(信頼できるもの)や法学の参考書などで確認しておきましょう。意味を把握しておけば個別に丸暗記するより効率的で、本番で度忘れしても正解を絞り込める可能性が高くなります。他には「遅滞なく」「速やかに」「直ちに」や「許可」「認可」「承認」などの違いにも注意。
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アキ
ゲスト当該動画で「報告」とされている「予報士の氏名」は、気象予報業務を行う事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名など予報業務許可申請書に添付する書類にかかわるもので、気象業務施行規則第50条に基づくものです。
当該動画で「届出」とされている「予報士の氏名」は、気象予報士名簿に記載される気象予報士の氏名そのものが変更になった場合で、気象業務法の第24条に基づくものです。 -
にちばん
ゲストお世話になります
丁寧なお返事ありがとうございます。
今一度、条文を見直し確認します。
助かりました。 -
北上大
キーマスター気象予報士の氏名の変更
と言う表現で誤解を招いたようですね。
申し訳ありません。これには、まったく内容が違う二つの違う意味があります。
自分の本名が変わったときと、事業者が担当者を交代させたときです。(1)自分の名前が変わったとき
具体的には、気象予報士が結婚するなどして、姓が変わったときです。
自分の名前が変わったら『届け出』が必要です。(2)担当者の気象予報士を交代させたとき
予報業務許可事業者が採用している気象予報士を別の人に交代すると名前が変わります。
担当する気象予報士を別の人に交代させたら、『遅滞なく報告』する必要があります。気象予報士の氏名の変更と言う表現ですが、
自分ことなのか、別の担当者なのか、まったく違う内容です。
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