第50回一般、問14(1)

はじめに フォーラム めざてん掲示板1 第50回一般、問14(1)

  • このトピックには5件の返信、1人の参加者があり、最後にまどかにより5年、 8ヶ月前に更新されました。
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    • #9537
      まどか
      ゲスト

      今回初受検したものです。
      現在出ている速報では、表題問題は正しいとなっております。
      私は、6条1項は、政府機関、地方公共団体に関するもので、大学は当てはまらない。
      学会発表は成果の発表なので、6条2項が適用され、届出が必要として誤りと
      考えたのですが、上記考え方は間違っていたのでしょうか?
      皆様、ご指導願います。

    • #9540
      小春日和
      ゲスト

      はじめまして。
      私は、研究・教育のための観測と解釈して「正」としました。
      第6条1に当てはまると思ったのですが…。

    • #9541
      小春日和
      ゲスト

      続けての投稿になります。

      第43回問14
      (a)地方公共団体に属する教育機関が、研究のために降水量の観測施設を設置したときは、その旨を気象庁長官に届けなければならない

      …という問が「誤」になっているので、第50回問14(a)を「正」と考えました。

    • #9542
      まどか
      ゲスト

      小春日和様、はじめまして。
      ご返答ありがとうございます。

      わたしは、6条1項は、政府機関、地方公共団体にのみ当てはまる法律と考えております。
      (第43回の問題は、地方公共団体でまさしくこれに当てはまる。)
      今回の問題は、単に”大学”としか書かれていないため、政府機関、地方公共団体には属しません。
      2項では、政府機関、地方公共団体以外とされておりますので、”大学”は、こちらに当てはまり、
      しかも成果を発表しているので、届出必要と判断しました。

      最初は6条1項で正と考えたのですが、引っ掛け問題ではないかと判断した次第です。
      深読みしすぎたのでしょうか?

    • #9543
      Prometheus
      ゲスト

      私は無意識のうちに解答したので後付けの理屈です。

      まず、学会発表というのは学会という私的団体(非営利法人や任意団体?)が設ける場の中での報告や情報交換であり、法規で言うところの発表(社会一般に対する発表?)には該当しないのではないでしょうか。

      また、第六条は建付けとしては次のようになっていると考えます。

      1項は、公的な観測に関する規定で、原則として基準適合と届出が必要だが、不要となる例外がある。
      2項は、私的な観測に関する規定で、原則として基準適合と届出は不要だが、必要となる例外がある。

      上記により、研究教育のための観測は公の組織が実施したとしても基準適合や届出は不要なのですから、ましてや私的組織による観測であれば尚更不要ではないでしょうか。

    • #9553
      まどか
      ゲスト

      Prometheus様、はじめまして。
      ご返答ありがとうございます。

      論文としているので、不特定多数の人が見る可能性があり、
      私的な利用ではないと考え、これは成果の発表に値するのかな
      と考えました。
      引っかけ問題だろうとの先入観が強かったのかもしれません。

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