私は無意識のうちに解答したので後付けの理屈です。
まず、学会発表というのは学会という私的団体(非営利法人や任意団体?)が設ける場の中での報告や情報交換であり、法規で言うところの発表(社会一般に対する発表?)には該当しないのではないでしょうか。
また、第六条は建付けとしては次のようになっていると考えます。
1項は、公的な観測に関する規定で、原則として基準適合と届出が必要だが、不要となる例外がある。
2項は、私的な観測に関する規定で、原則として基準適合と届出は不要だが、必要となる例外がある。
上記により、研究教育のための観測は公の組織が実施したとしても基準適合や届出は不要なのですから、ましてや私的組織による観測であれば尚更不要ではないでしょうか。