第60回一般問15(d)

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  • このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に北上大により1年、 1ヶ月前に更新されました。
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    • #45292 返信
      グレゴリオ
      ゲスト

      本日配信のありました第60回一般問15解答解説で(d)の参照条文「ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」についてですが、

      気象業務法施行令令第十条に
      「法第二十三条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。」

      とありますので、気象庁以外の者でも警報を出すことはできるが、気象庁長官の許可が必要とは書いてないので、やはり誤りだと思います。

    • #45302 返信
      北上大
      キーマスター

      グレゴリオさん

      そこまでは気が付きませんでした。
      ありがとうございます。

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