(b)予報業務許可事業者に雇われている気象予報士が、その業務の中で、その事業者が許可を得ていない波浪の予報を行ったときには、その気象予報士は罰せられるが、事業者は処罰の対象とはならない。
この問題文は、2箇所で間違っていると思います。
・気象予報士は罰せられない。
・事業者は処罰の対象になる。
該当する条文は、これです。
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
「予報業務を行った者」とは、事業者(会社)を指しているもので、気象予報士ではありません。
他に、気象予報士を罰する条文は見当たらないので、気象予報士は罰せられないと思います。
ズバリの文献が見当たらないので、わたしの個人的な主観ですから、間違っているかもしれませんので、名言を避けますが、ご参考まで。
北上大